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外国人技能実習制度の
沿革

History

1960

外国人研修実施

日本の多くの企業が海外に進出するようになった1960年代後半頃から現地採用した社員を日本に呼び、習得した技術などを現地企業で発揮させるために外国人向けの研修を実施していました。

1980

外国人労働問題の審議

経済同友会の副会長であった弊組合の顧問・故 関本氏(当時NEC社長)は将来的な製造業分野の雇用危機を見据え、労働問題研究会の委員長として、これからの外国人雇用のあり方を討議、提案されるなど、政治、経済、社会の場で大いに議論されました。

1990

外国人技能実習生制度の実施(1年間)

1990年に従来の研修制度を改正し、日本が技術移転により、開発途上国における人材育成に貢献することを目指して、より幅広い分野における技能実習生受け入れを可能とする途を開きました。

1991

財団法人 国際研修協力機構(JITCO) 設立

財団法人 国際研修協力機構(JITCO)は、法務、外務、厚生労働、経済産業、国土交通の五省共管により外国人研修制度・技能実習制度の適性かつ円滑な推進に寄与することを基本として、1991年に設立された公益法人です。

1993

技能実習生+実習生制度が承認され、期間は最長3年間

1993年、研修を修了し、所定の要件を充足した技能実習生に雇用関係の下でより実践的な技術、技能などを修得させることを目的として技能実習制度を創設されました。

2009

出入国管理に関する特例法の一部改正の法律の分布

2009年7月、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、新しい技能実習制度が2010年7月1日から施行される。

2010

在留資格「技能実習」の設立

2010年7月1日に施行された新しい技能実習制度では、技能実習生の法的保護およびその法的地位の安定化が図られ、在留資格「技能実習」が設立されました。
技能実習1号(1年目)
講習により知識修得活動及び雇用契約に基づく技能等修得活動。
技能実習2号(2年目、3年目)
技能実習1号に従事し、技能等を修得した者該当技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動。

2017

技能実習制度の改定

従前の外国人技能実習制度では、外国人技能実習生は1年間研修を受ける必要があり、従業員として雇える期間は僅か2年でした。実習制度の改正によって、監理団体と実習実施者が諸条件を満たして優良企業に認定された場合、外国人技能実習生をより⾧い期間雇うことが可能となりました。